こんばんは、MISTYです♡
そろそろお兄ちゃんの塾通いが始まります。資金の捻出がそう簡単ではないのですが、パパからのサポートもあって、お兄ちゃんの可能性に投資することにしました。
そんな状況下で、また将来のマネープランをどうするか、どこまで教育費をかけられるかをシミュレーションしているところです(余力があれば再度記事に残しておきたい…)。
で、「万が一のとき」の子どもたちの守り方について改めて確認してみたところ、これまであまり気にも留めていなかった事実が分かってきたのです。
気になる「万が一のとき」にどう守る
■住むところ
まず、「衣食住」でいちばん大きいところの「住」についてです。
マンションのローンはあと20年以上残っていますが、団信で残債務が完済されるため、子どもたちはそのまま住み続けることができます。ランニングコストとして管理費・修繕積立金・固定資産税が毎年数十万円かかりますが、預貯金などからやりくりしていけば何とかなるでしょう。
※そう考えると、家買っておいてほんとよかった…。シングルファザー&マザーこそ、家を買うべきだと思ってます。
■生活費
その他の生活費は保険金と預貯金で賄うことになりますが、もし18歳に達する前に私が死亡した場合は、遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)が支給されることになるので、これが大切な収入源の一つとなります。
学費についてはここから捻出するか、あるいは奨学金を利用するなどして乗り越えることに。預貯金も頑張って残しているので、裕福とは言えないかもしれませんが何とか暮らしていけるはずです。
※このこともあり、キャッシュをできるだけ手元に多く残しておきたいんですよね…。ということで、子どもたちが18歳を超えるまでは繰り上げ返済はいったんストップしています。超低金利だし、その分投資にまわしたほうがトータルが上回ると試算しています。
パパが亡くなったら、遺族年金はもらえるの?
そこでふと思いました。子どもたちが18歳に達する年度末までにパパが亡くなった場合、遺族年金はもらえるのでしょうか?
結論から言うと、このままパパも私も再婚せずに亡くなった場合であれば、遺族年金(のうち、遺族厚生年金)を子どもたちが受け取れる可能性があるようです。
ポイントは、パパと子どもたちが「生計を維持していたか」というところ。パパが子どもたちに養育費を支払っていれば「生計を維持していた」とみなすことができるため、たとえ離婚後別居していたとしても、子どもたちに遺族厚生年金の受給資格が認められるようなのです。
具体的には、遺族厚生年金のみ、死亡したパパの報酬比例部分の4分の3が支払われることになるようです。
私はパパが死亡した時点では妻ではないので、もちろん受給資格はありません。ですが、「子」である子どもたちは受給資格がある。
この点、あまり考えたことがなくて正直びっくりしました。
養育費の支払いは、遺族厚生年金受給資格にも影響を与える
養育費の支払いが滞ってしまったり、元配偶者との関係の一切を断ちたいがために同居親側が養育費の受取りを拒んだりするケースもあると聞きます。
でも、養育費はそれ自体が子どもの健やかな成長のために必要なものですし、万が一の元配偶者の死亡時にも、この支払の有無が遺族厚生年金の受給資格に影響を与える重要なポイントとなるものです。
子どもにとって大切な養育費。それが円滑にかつ継続的に支払われるようにするためにも、離婚後の親同士のコミュニケーションはとても大事だと改めて感じました。
MISTYとパパなりの共同教育、しっかり継続していきたいと思います!