こんにちは、MISTYです♡
これからかかるであろう教育費…今年に入って小4のお兄ちゃんが塾通いを始めたこともあり、中高一貫私立校に入れたらどうなるのか試算して、たいへんなことになっております💦
そんな中、元夫の御父上から(元夫経由で)ありがたいお申し出をいただきました。
息子と娘への「教育資金の一括贈与」です。
教育資金の一括贈与とは
教育資金については、その都度祖父母から孫へ援助する場合は非課税とされていますし、教育資金に限らず暦年贈与の範囲で金銭支援をする場合も非課税。
それを、一定の金額までなら非課税で事前に一括贈与できる、という制度です。
要するに、事前に孫へ一定のまとまった額を非課税で援助できるというもので、祖父母が信託銀行に預けた教育資金を、孫(の法定代理人である父母)が領収書などを添えて払出し請求して引き出すことができるようになります。
この制度を使えば、息子や娘の私立進学も賄うことができます。ありがたい(>_<)!
父母が離婚していても一括贈与は可能?
さて、ここで問題となるのが、父母にあたる元夫と私が離婚していること。義父と孫の名字が違うし、子どもたちの親権者は私です。このような場合でも、元夫側の祖父母は一括贈与制度が利用できるのでしょうか?
…結論から言うと、はい、できます。なぜなら、この制度は「直系尊属である贈与者(義父母)と受贈者(孫)間の契約」なので、父母が離婚しようがその関係は変わらないからです。
もちろん、贈与者が直系尊属であることを証明するための書類(戸籍謄本)はきちんとそろえる必要がありましたが、一般的な場合の手続きとさほど変わりはないと思われます。
離婚後の孫へ…ご厚意がありがたい
息子が離婚した後に、その子どもである孫たちに一括贈与しようか…という気持ちになる方は、多くはないと思います。特に、私は離婚後ほとんど先方と連絡をとっていない不義理をしているし…。
ただ、共同養育を実践しているので、元夫が子どもたちを義父母(や、あちら側の親族)に会わせたり電話や手紙でコミュニケーションをとったりすることは、一切制限していません。私は関わらないけど、行きたいならどうぞご自由に、というスタンスです。子どもたちにも、「じいじとばあばに会えるね!いってらっしゃい^^」と笑顔で送り出しています。
離婚理由が元夫の不貞だったにもかかわらず、当時は謝罪も金銭的援助もまったくなかったんですよね…それが未だに負の感情として残ってるので、私は今後も会うつもりはないです💦
そんな状況でご厚意を寄せてくださったのは、ひとえに共同養育のおかげだと思います。
離婚しても親子だし、離婚しても祖父母・孫の関係は変わりません。
子どもたちにとっても、いざというとき頼れる大人が一人でも多いことは安心だと思う。
子どもたちのために、大切に使わせていただきます。
(そして、この連休に御礼のお手紙を書かせよう…)