☆MISTYのシンママ生活☆

都内在住40代、シングルマザーのMISTYです。子どもたち2人(+ときどきパパ)との生活を、前向きにつづります。

離婚給付等契約その5~養育費・その他の条項

こんにちは、MISTYです♡

 

公正証書文案のつづきです。

養育費について、月々〇万円という一定の額以外にも、色々と臨時の出費を負担してほしい場合があるかもしれません。

もちろんその都度話し合って決めていくこともできますが、あらかじめ具体的に決めておくと将来のトラブルが回避できるので、少しでも不安やストレスを軽減できるかと。

ということで、MISTYはパパと相談しながら、公正証書に色々と条項を盛り込みました。

 

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特別な学費についての取り決め

月々〇万円、という日常の養育費以外に、たとえば進学に際して必要な学費などを払ってもらいたい場合もあるかもしれません。ということで、別途下記のような条項を盛り込みました。

 
2 丙の学費に要する養育費について、前項とは別に、以下のとおり定める。
(1) 甲は、丙が高等学校に入学したときは、高等学校入学に要する養育費として、本条第1項に定める乙の預金口座に以下のとおり振り込んで支払う。
  丙が高等学校に入学した年の4月1日限り、金〇万円
(2) 甲は、丙が大学等に入学したときは大学等への入学に要する養育費として、本条第1項に定める乙の預金口座に以下のとおり振り込んで支払う。
 丙が大学等に入学した年の4月1日限り、金〇万円
3 丁の学費に要する養育費について、本条第1項とは別に、以下のとおり定める。
(1) 甲は、丁が高等学校に入学したときは高等学校入学に要する養育費として、本条第1項に定める乙の預金口座に以下のとおり振り込んで支払う。
  丁が高等学校に入学した年の4月1日限り、金〇万円
(2) 甲は、丁が大学等に入学したときは大学等への入学に要する養育費として、本条第1項に定める乙の預金口座に以下のとおり振り込んで支払う。
  丁が大学等に入学した年の4月1日限り、金〇万円

 

万が一の病気やケガなどの臨時の出費についての取り決め

子どもがケガをしたり病気になってしまったり、当初想定しえなかった不測の事態が起こるかもしれません。そんなとき、毎月の養育費に+αして援助してもらうことを考え、下記のような条項を入れました。


4 甲乙は、上記に定めるほか、丙及び丁のための事故その他特別の出費を要する場合は、別途互いに誠実に協議して分担額を定める。

 

将来物価が上がってしまった!そんなときの取り決め

今よりも物価が上昇し、当初取り決めていた金額では到底足りなくなってしまった、という場合が起こるかもしれません。そんなときに備え、下記の条項を入れておきました。


5 上記養育費は、政府の発表する消費者物価指数変動その他の事情の変更に応じて、甲乙協議のうえ増減することができる。

 

お互いが再婚した場合の取り決め

今のところ(少なくともわたしは)再婚の予定はないのですが、それぞれに再婚した場合の取扱いに備えて約束ごとを入れました。

パパが再婚した場合→養育費の支払義務は変わらない。

わたしが再婚した場合→再婚相手と子どもたちが養子縁組をした場合にかぎり、減額等の話し合いができる。

としました。


7 乙が再婚して再婚相手と丙及び丁が養子縁組した場合には、丙及び丁が養子縁組した月の翌月以降の養育費、学費、特別な費用の支払いについて協議することができる。
8 甲が再婚した場合には、本契約に変更はないものとする。

 

養育費の振込手数料についての取り決め

養育費の支払方法を振込みにすると手数料がかかる場合があります。それを、「パパが負担してね」という取り決めです。

ちょっと細かいですが、毎回のことなので条項に入れました。

 

9 本条に定める養育費にかかる振込手数料は、甲の負担とする。

 

 

つぎは、財産分与の条項です。