☆MISTYのシンママ生活☆

都内在住40代、シングルマザーのMISTYです。子どもたち2人(+ときどきパパ)との生活を、前向きにつづります。

離婚給付等契約その4~養育費・総論

こんにちは、MISTYです♡

 

久しぶりになりましたが、わたしが作った公正証書文案をひきつづき書き残していきます。

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子どもがいる場合、絶対に欠かせない「養育費」の取りきめ

 

公正証書のなかでも、最も大事な項目の1つが、この「養育費」です。

子どもを育てていくためにかかる費用を親権者だけで負担するのは難しいですよね。離婚してもパパとママ。同居していないほうの親には、きっちり養育費を払ってもらいたい! ということで、条項もしっかり考えて入れ込みました。

 

 

離婚給付等契約の「養育費」・文例

(養育費)
第3条
甲は、乙に対して、丙及び丁の養育費として、平成30年〇月から丙及び丁がそれぞれ満〇歳に達する日の属する月まで、1人当たり1カ月〇万円ずつの支払義務があることを認め、これを毎月〇日に、乙の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。

      記
銀行名  〇〇銀行 〇〇支店
預金種別  普通預金
口座番号  〇〇〇〇〇〇
口座名義人  △△△△

 

離婚給付等契約の「養育費」・解説

ここでポイントとなるのは、「いつから払うのか」「いつまで払うのか」「金額はいくらか」「どのような方法で支払うか」、ということです。

もし養育費を払ってもらえなかった場合に請求するとしても、その具体的な内容があいまいだと請求のしようがなくなってしまいますよね。なので、下記のポイントをおさえて書きました。

 

いつから払うのか

一般的には公正証書を作った直後でしょうか。わたしの場合は離婚する前の5月に公正証書を作り、6月に離婚届を提出したので、始期は7月としました。

 

いつまで払うのか

「社会人になるまで」「大学を卒業するまで」と考える方も多いかと思いますが、「いつ社会人になったといえるのか」「大学に進学しなかった場合や浪人した場合はどうなるか」まで詳しく決めておかないと、終わりの時期をめぐって最後に揉めてしまう可能性があります。

実際に「大学を卒業するまで」と取り決めていたけれど、子どもが大学に進学しなかったケースで(専門学校や短期大学に進学する場合もありますよね)、支払期間をめぐり裁判まで争われた事例もあるんだそうですよ。

こういうトラブルを避ける意味でも、はっきりと「20歳に達する日の属する月まで」などと決めておくと分かりやすいと思います。

 

ただ、MISTYの場合は「原則は20歳まで養育費をもらいたいけれど、大学に進学していたら卒業するまでは払ってほしい」と考えたので、下記のような取り決めをしました。

また、大学院に進学したい・留学したいなどという場合もあるかもしれません。そのような場合にも協議の余地を残しておくとよいでしょう。(ただし、別途協議する、とすると、後々ずっと連絡を取り続けなければならないことは覚悟しておきましょう。。MISTYの場合は共同養育なので、そこらへんの抵抗感はないけどね)

 

以下、実際にMISTYが入れ込んだ条項です。

 

甲は、丙及び丁について、それぞれ満20歳に達する日の属する月に大学(専門学校を含む。以下、「大学等」という。)に進学していたときは、丙及び丁が大学等を卒業するまで、前記養育費を支払う。

また、丙及び丁が、大学等を卒業後、大学院へ進学した場合の養育費については、甲及び乙が別途協議する。

 

金額はいくらか

1人当たり月〇万円と定めることが多いでしょう。

お子さんが複数の場合、「2人で〇万円」「3人で〇万円」と決めるのは避けたほうがいいです。わたしも当初の文案で「2人で〇万円」と記載していたら、公証人の先生に「別々に書いてください」と言われました。

なぜなら、子どもの年齢はそれぞれ違うはずなので、払い終わりの時期もその子によって違うから。

よく考えたら当たり前のことですが、当たり前のことをしっかり書くのが公正証書作成のポイントなんですね。

 

どのような方法で払うのか

銀行口座に振り込んでもらうのが一般的かと思います。振込みだと履歴も残りますので、「払った」「いやもらっていない」というトラブルも防げますよね。

なお、離婚前に公正証書を作成する場合は、口座名義人は作成当時の名字でよいそうです。