こんにちは、MISTYです♡
公正証書文案をひきつづき。
子どものいる場合の離婚届には「親権者欄」の記入が必要
離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、パパとママのどちらが親権者となるのかを必ず決めて、離婚届の「親権者欄」に記入します。これがないと離婚届は受理してもらえない(=離婚が成立しない)ので、必ず記載しましょう。
離婚の際にどちらが親権を取るかで揉めて、調停や裁判で争うケースもありますよね。離婚までの時間が長引く原因にもなる論点なので、夫婦間で「親権者はママにしよう」と合意しているMISTYも、公正証書に明文として盛り込むことにしました。
離婚給付等契約の「親権者」・文例
(親権者)
第〇条
甲及び乙は、甲乙間の未成年の長男〇〇(平成〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)及び長女〇〇(平成〇年〇月〇日生、以下「丁」という。)の親権者を乙と定め、乙において監護養育する。
離婚給付等契約の「親権者」・解説
日本では共同親権の概念がなく、必ずパパ・ママどちらかが単独で親権者となる必要がありますが、この「親権」とはいったいどんな権利なのでしょうか?
親権とは、未成年の子どもを監護・教育し、その財産を管理するために与えられた権利・義務のことをいいます。
民法820条以下で詳しく定められていますが、大きく「身上監護権」と「財産管理権」の2つに分けることができます。一緒に暮らして身のまわりのお世話をすることと、お財布の管理をするイメージです。
「身上監護権」
身上監護権は、
・子の居所を定めること(ここに住みなさいと指定する)
・懲戒すること(しつけをする)
・職業を営むことを許可する権利を与えること(働く許可を与える)
などが定められています。
「財産管理権」
これに対し財産管理権は、子どもの財産を管理する権利です。子どもが親戚からもらったお年玉を預金口座に入れたり、子どもの名義でジュニアNISAを運用したりするのがこれに当たります。MISTYも子どもたちの銀行口座を作ってそこにお年玉なんかを入れています。
また、子どもの法律行為に対して同意を与える権利も含まれています。たとえば子どもが「任天堂スイッ○ほしいなー、お年玉から買うからいいでしょー?」「しょうがないわね、買ってもいいけど遊ぶのは宿題終わってからよ」という感じでしょうか。
「親権」をもつ覚悟
子どもはまだまだ未熟です。精神的にも幼いですし、ものごとの善し悪しやお金の感覚もよく分からない。身体だってまだまだ小さいです。色々な面で未熟な子どもが健やかに成長できるよう、しっかり守り、育て、時にはしつけていく。そんな権利と義務が親権者にはあるのです。
……こう考えると、結構重圧ですよね。しっかりお金も稼がなきゃだし、道を踏みはずさないようしつけをしなきゃだし、もちろん毎日おいしいごはんとぽかぽかお風呂とあったかい布団を用意してねんねさせて、たくましく育てなきゃだし。
本来パパとママと2人で担っていた親権をひとりで担う未来。「親権者欄」に記入しつつ、現実を重く受け止めるのでした。