こんばんは、MISTYです♡
公正証書文案をひきつづき。
離婚給付等契約を結ぶタイミング
離婚給付等契約は、いつでも結ぶことができます。つまり、離婚届けを出す前(まだ法律上は夫婦)であっても、出した後(法律上も他人)でも、二人で約束ごとを決めて書面にすることが可能です。
ただ、離婚届けを出した後では法律上まったくの他人になってしまうので、行方が分からなくなってしまったり、話し合いに応じてくれないリスクもないわけではありません。養育費や住居のことなどデリケートな話し合いは、離婚成立前に決めておくことがベターといえましょう。
離婚給付等契約の「離婚の合意」・文例
(離婚の合意)
第〇条
甲と乙は、本日、協議離婚することに合意し、本公正証書作成後、各自離婚届に署名押印して、〇において平成〇年〇月〇日までに届出をする。
離婚給付等契約の「離婚の合意」・解説
離婚給付等契約は、離婚するにあたって財産をどう分けるか・今後の生活費などをどうするのかなどを決めますので、離婚の時期をあらかじめ設定しておかないと、その前提が崩れてしまいます。
離婚は離婚届を役所へ届け出て受理されれば成立しますが、今後の諸々の金銭債務(債権)のスタート時期を明らかにするためにも、
・いつまでに
・誰が
届け出るのかを明確にしておきます。
離婚届不受理申出をしている場合
ちなみにMISTYは4年前に「離婚届不受理申出」の手続をとっていました。自分が知らないうちに勝手に離婚届を偽造されて提出されないようにするため、MISTYは「自分以外が届け出ても受理しちゃダメよ」と役所に申し出ました。
今回、結局は離婚に至りましたが、この不受理申出は将来に向かって効力が続きますので、パパがひとりで離婚届を提出しても受理されることはありません。よって、MISTYの場合はわたしひとりで離婚届を出しにいくこととしました。