こんばんは、MISTYです♡
というわけで、前回のつづき。
離婚給付等契約の公正証書原案を作るうえで一番最初に書くべき「本旨」から。
離婚給付等契約の「本旨」とは
契約書には「本旨」というものを冒頭に書きます。
よく「債務の本旨に従って履行をしなさい」などといわれることがありますが、要するにこの契約はどんなことを定めているのか、というのを冒頭に書いておくわけです。
離婚給付等契約の「本旨」・文例
本 旨
夫・○○○○(昭和○年○月○日生まれ。以下、「甲」)と妻・○○○○(昭和○年○月○日生まれ。以下、「乙」)は、甲乙間の離婚について、以下のとおり離婚給付等契約を締結する。
離婚給付等契約の「本旨」・解説
この契約では、夫と妻が離婚するに際し、色々と払うものや分けるものがあるので、以下の条文で具体的に定めますよ、といういわば契約のプロローグに当たる部分です。
だいたい「夫」から「妻」へ支払うことが多いために、夫が「甲」、妻が「乙」となることが一般的です。
が、専業主夫の夫が子どもを引き取り、バリキャリの妻が養育費を支払う、という場合はこの「甲」と「乙」が入れ替わると思われますので、適宜アレンジが必要です。