こんばんは、MISTYです。
今日はちょっと真面目に親権について考えました。
共同親権のニュースに接して
先日、「共同親権」に関するニュースを読売新聞のサイトで読みました。
(2018年7月15日付)
政府が、離婚後に父母のいずれか一方が親権を持つ「単独親権」制度の見直しを検討していることがわかった。離婚後も双方に親権が残る「共同親権」を選べる制度の導入が浮上している。父母とも子育てに責任を持ち、親子の面会交流を促すことで、子どもの健全な育成を目指す。
ほかにも、産経新聞の記事(2018年6月19日付)では、共同親権制度の賛否について千田有紀氏(武蔵大学社会学部教授)と小田切紀子氏(東京国際大学人間社会学部教授)両氏の議論が掲載されていて、いずれも興味深く読みました。
単独親権の弊害と共同親権のメリット
先進国で、単独親権制度を採っているのは日本だけなんだそうです。その理由として、日本がかつて採っていた「家長制」の影響が色濃く残っているんだとか。
しかし、もう平成も終わろうかという現在においては、もはや立法事実が変わってきているんじゃないでしょうか。
単独親権制度があるがゆえに、無用な親権争いで家族が疲弊したり、少しでも優位に立とうとして子どもを無理やり連れ去ったり、ウソのDVをでっちあげたりすることで事実が歪められたりする事件が後を絶ちません。
親の都合でこんな事態に巻き込まれる子どもたちにとっては、たまったもんじゃありません。
共同親権制度を認めることによって、こうした親権争いを防止できるのではないかと期待されています。
また、共同親権とすることで、「自分にも監護養育する責任があるんだ」という自覚が双方に芽生えます。子どものために頑張ろう、子どもを最優先に考えようと思ったら、双方ともに面会交流がスムーズにおこなわれるよう努力します。ひいては養育費の不払いなどの問題も少しは改善されるかもしれません。
別居親権者は面会交流で子どもに会えるし、自分も親権者だから、しっかり養育費を払おうという自覚が芽生える。そんなメリットが生まれるのではないかと個人的には思っています。
MISTYの場合、単独親権を得たけれど
日本では今のところ共同親権制度はないので、子どもたちの親権はMISTYが単独で取得しました。でも、一般的にありがちな「月1回会い、養育費は毎月〇円払う」だけでおしまい、というドライな関係では決してなく、今後の子どもたちとのことについては、共同親権のつもりでパパと話し合い、色々なことを決めました。そして、子どもたちの健やかな成長に必要なことならできる限りのサポートをすることを約束してもらいました。
もしかりに離婚当時に共同親権を選ぶことができたなら、積極的に選んでいたと思います。やっぱり、夫婦間のことと、親子であるということは別の論点なので。
…とはいえ、キレイごとばっかりじゃありません。個人的な感情としては、とても苦しいときもあります。
「じゃあなんで離婚したの? 子どもがかわいそう」
「せっかく離婚して縁が切れたのに、あんな元夫に子どもを会わせるなんてどうかしてる」
「子どもが混乱するから、なるべく会わせないほうがいい」
「不倫を繰り返すようなしょうもない元夫、子どもに悪影響を与えるに決まってる」
「元夫は晴れて独身生活を謳歌し、子育てをママに押しつけて、会いたいときだけ子どもに会いに来て。おいしいとこ取りされて、悔しくないの?」
などと思う人が多数派かもしれません。
でも。どんな夫であれ、子どもたちにとってはかけがえのないパパであって、たとえ夫婦関係が破綻したとしても、それは子どもたちには関係ないことです。
自分のエゴで産んでおいて、自分のエゴでパパを引き離す。そんな権利はわたしにはないし、そんなエゴを押し付けることはしてはいけないと思いました。
…という心境に、4年かけて至りました。
ただし、親権剥奪の余地も必要?
ただし、なんでもかんでも共同親権礼賛! というわけではなくて、もちろん子どもに悪影響を及ぼすようなパパには親権を認めてはいけないと考えます。危害を加えるとか、ネグレクトするとかね。
うちのパパだって、子どもたちが年頃になって色々と理解するようになったら、悪影響を与えるかもしれません。もしパパが再婚したら、子どもたちが動揺するかもしれないし。
そこらへんの対応については、子どもと同居する親権者に難しい舵取りが求められることと思います。なんだかんだ一番子どものことを見ているのは、同居している親権者でしょうから。
MISTYも、今後のパパのありようによっては、何らかの決断をすることがあるかもしれません。そういった緊張感のようなものは、常に頭のどこかで意識するようにしています。
…なので、今後、共同親権制度を作るにしても、「選択的共同親権制度」にして、かつ、何かあった場合は権利を剥奪できるとか、事後的な対応が可能な余地を残しておくべきだと思います。
だれが・どんな手続で判断して剥奪するのかは、きっと家庭裁判所などを巻き込んだ法的な枠組みが必要でしょうけれど。
民法改正法案については2019年に法制審に諮問するとのことなので、今後の部会や法制審の答申を見守りたいと思います。